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| 東京都市公平委員会(昭和42年4月1日設立)は、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、小平・村山・大和衛生組合、東京都十一市競輪事業組合、東京都六市ボートレース事業組合、東京都四市ボートレース事業組合、南多摩斎場組合、立川・昭島・国立聖苑組合、ふじみ衛生組合、浅川清流環境組合、東京たま広域資源循環組合、代表団体となっている東京市町村総合事務組合の13市10一部事務組合により共同設置されています。 |
● 公平委員
委員長 馬場 榮次
委 員 馬場 弘融
委 員 野澤 美博 |
● 事務職員
東京市町村総合事務組合事務局職員が兼務 |
● 公平審査
地方公務員制度が民主的に運営され、職員がその職務に専念するためには、職員の身分上、経済上の利益が具体的に保障されなければなりません。公平審査制度は、公正・中立な第三者機関である公平委員会が、準司法的機能を持って行う適正な手続により、職員の身分上、経済上の保障の実効性を担保し、その侵害の排除を図るために地方公務員法によって定められている手続です。
公平委員会の職務については、地方公務員法第8条第2項で次の4つの項目が定められています。
(1)地方公共団体の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
審査、判定の結果により必要があると認めるときは、当局に対し勧告を行うことになります。
(2)職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決又は決定をすること。
職員の懲戒、その他意に反する不利益な処分について審査請求があった場合、審査判定の結果必要があると認めるときは、任命権者に不当な取扱いを是正するための指示を行うことになります。
(3)職員の苦情を処理すること。
勤務条件その他の人事管理や勤務環境に関する悩み事などについて相談に応じ、制度の説明や助言、関係当事者に対する指導等を行い、適切な解決に努めます。
(4)その他法律に基づき、公平委員会の権限に属する事務を処理すること。
管理職員等の範囲に関する事項、職員団体の登録に関する事項、市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の申立てに関する事項等があります。
| 担当部署 |
| 東京都市公平委員会事務局 tel:042-386-2676 |
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