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● 公務災害補償制度とは
消防団員又は民間協力者(以下「団員等」といいます)の方は、火災や風水害などが発生した場合には、災害活動に従事しますが、これらの活動(消防団員については防災活動も含まれます)は、しばしば危険を伴うもので、負傷をしたり、不幸にして亡くなられることがあります。
このように、団員等の方が公務により病気や負傷をしたり、亡くなった場合には、団員等又は遺族の方に、東京市町村総合事務組合が市町村を通じて、その損害の補償を行います。また、消防団員の方には福祉事業を東京市町村総合事務組合に代わって、消防団員等公務災害補償等共済基金が行います。 |
● 活動(公務)中に負傷したら
1.まず、医療機関ヘ
病気や負傷をした場合、できるかぎり専門の医療機関(例えば、骨折・脱臼は整形外科、頭部外傷は脳外科など)に受診するようにしてください。
医療費の支払いは、保険証は使わず、医療機関に「市町村が消防団員の公務災害の手続きをとる予定である」ことを告げて、医療費の請求を待ってもらいます。
2.市町村の消防事務担当者への連絡
軽傷であっても消防事務担当者へ直ちに災害の発生状況、医療機関などを連絡し、公務災害の認定や補償の手続きなどについて説明を受けてください。 |
● 損害補償の種類及び福祉事業
1.療養補償
公務により負傷又は病気にかかったとき、それが治ゆするまで必要な治療を行い、また、その治療に必要な費用が支給されます。
2.休業補償
公務による負傷又は病気により働けなくなり、収入が得られなくなったとき、その期間について一定の額が支給されます。
3.傷病補償年金
治療を始めてから1年6か月を経過してもそれが治らず、なお長期の治療を必要とするとき、その傷病等級(1級から3級)に応じて年金が支給されます。
4.障害補償
公務による負傷や病気が、治療によって治った後でも、身体に障害が残ったときは、その等級に応じて年金(1級から7級)か、又は一時金(8級から14級)が支給されます。
5.介護補償
傷病・障害補償年金を受給し、年金の支給事由となった特定の障害により、常時又は随時介護を受けている場合に、障害の程度、介護の形態に応じ支給されます。
6.遺族補償
公務により亡くなった団員等の遺族の方に対して、年金又は一時金が支給されます。
7.葬祭補償
公務により亡くなった団員等の葬祭を行う方に対して、葬祭費用が支給されます。
8.福祉事業
公務により災害を受けた消防団員又はその遺族の方の福祉を増進するため、法的義務として行う損害補償を補完する付加的給付です。
種類としては、リハビリテーション、アフターケア、休業援護金、奨学援護金、傷病特別給付金、障害特別給付金、遺族特別給付金などがあります。
| 担当部署 |
| 東京市町村総合事務組合事業課 tel:042-384-8112 |
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